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小規模宅地の特例2

前回 住宅用地と事業用用地のダブル適応ができる緩和方向の事を書きましたが、
これは平成27年1月以降から適用です。
今回はもうすでに要件が厳しくなっている点について書きます。

これは平成22年4月1日以後の相続または遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用さ
れています。
 1、配偶者は無条件で適用。
 2、被相続人(亡くなった方)同居していた相続人が相続し、相続の申告期限まで引き続き所有し
   居住している事。
 3、被相続人に配偶者も同居の親族もいない場合、相続開始前3年以内に持家のない別居親族が取
   得し申告期限まで引き続き所有する事。
 4、被相続人の事業を承継した相続人が取得し、申告期限まで事業を継続する事です。

どのように変わったかというと、

相続税の申告期限までに事業または居住をやめても、50%の評価減がうけれた。
→事業または居住を継続しない宅地は適用対象から除外

取得者のうち一人でも80%評価減の要件を満たすものがいれば、宅地全体について
相続人は誰でも80%評価減を適用できた。
→取得者ごとに適用要件(上記)を判定

相続人が取得した場合、80%の減額ができていたのが、このように厳格化されているので、無条件
ではなくなりました。これにより、例えば、相続税評価額が1億円でも2000万円の評価で良かったの
が、上記の要件に該当しなければ、1億円の評価そのままとなり、相続税課税対象になるケースが多
くなりますので、遺産分割協議では注意が必要です。

嶋崎でした。

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