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相続税の取得費加算の特例の見直し
相続税の取得費加算の特例の見直し
相続により取得した土地を売却した場合(※相続開始日の翌日から3年10カ月以内)、
納めている相続税を土地売却に係る費用に加算できるという制度が今回見直されました。
今までは、売った土地の取得費(経費)に売っていない土地の相続税も加算出来ました。
例えば、相続によりA、B、Cの土地を取得したとします。
その際に相続税が1億円課税されています。
それから3年10カ月以内にAの土地を売ることになりました。
Aの土地を売った際の譲渡益の計算時に、A、B、C全てに課税された1億円を経費に加算出来ます。
ですので、仮にAの土地を売った際に譲渡益が1億円発生しても、相続税を引く事が出来ますので譲渡所得は0円です。
それが今回の改正で、相続した土地を売却した場合売却した土地Aに対する相続税だけしか取得費(経費)に加算出来なくなります。
この改正は平成27年1月1日以降に開始する相続、または遺贈により取得した資産を譲渡する場合に適用されます。
これからもどんどん課税ベースの拡大が続きそうですね。
嶋崎でした。
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