台風11号
この度の台風11号は兵庫県にも大きな影響をもたらすものとなりました。
結果として姫路市では、暴風・波浪・高潮・大雨・洪水警報が発令され、降り始めからの雨量268.5ミリ(夢前)・時間雨量45.0ミリ(夢前)・最大瞬間風速27.1m/s(家島)という状況下でした。床下浸水は6棟・主にお年寄り女性6名の方が骨折等のお怪我をされています。
林田川は氾濫危険水位に達し、非難準備情報も発令され4名の方が自主避難をされています。
これからも被害が拡大していくと予想されます。被害を最小限にするための最善の策を選択していただけたらと思います。
そして落ち着いてからで構いませんので、もしお怪我をされていたり、損害を被られた方がおられたら、保険会社や代理店にその旨を報告してやってください。
by kobayashi
ひょうごのけんみん自転車保険制度
自転車会員に入会すると「ひょうごのけんみん自転車保険制度」に加入できます。
兵庫県交通安全協会で検索をしていただくとたどり着きます。
ただし、重複にはご注意を!
何度も言いますが、同居のご家族で自動車保険や火災保険に個人賠償特約や日常生活賠償特約が付いていたら相手への賠償は補償されています。
by kobayashi
センターラインオーバー
通常センターラインオーバーで事故を起こすと100%の過失が出ます。
ところが・・・
この事故で亡くなった男性は自分の車を他人に運転させて、自分は助手席に乗っていました。運転手は居眠りが原因で、センターラインを超え対向車に衝突をしてしまいました。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張しています。
車の任意保険は家族以外の運転者を補償しない契約であったため、遺族への賠償がされない状態だったそうです。
判決では、どの時点でセンターラインを超えたのか分からず、クラクションを鳴らすなど出来たのではないか等、過失が全くないとの証明ができないとした。
裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、自賠法に基づき4,000万円の損害賠償を命じたとのこと。
結果的に遺族を救済する形となったものの、納得のいく判決でないのは確かである。
by kobayashi
親の責任
今日も自転車保険の件で問い合わせがありました。小さな子供さんがおられる方が問い合わせをしてこられますね~。
一般的には小学生くらいまでは子供が起こしたことに親の監督責任が問われます。今回、その監督責任が問われないという判決がくだされたのはご存知でしょうか?
小学6年生の子供がサッカーゴールに向かってシュートを放ち、そのボールがゴール後ろのフェンスまでも越え、そこをたまたま通りかかったバイクが事故を起こしたというものです。
一審では1,500万の賠償命令、二審では1,830万の賠償命令がくだされました。ところが最高裁で逆転勝訴!
最高裁では、校庭でのフリーキックは通常、危険がない。ボールが道路に出ることは珍しく、男児がわざわざ道路に向けて蹴ったわけでもない・・・という理由。
mmm難しい・・・
どちらにせよ個人賠償の特約は必要ということです。
by kobayashi
原付の保険
先日、お客様が原付で事故をされました。
自動車保険にファミリーバイク特約を付けてもらっています。
この特約は家族全員が保険の対象となり、自分名義の原付だけでなく借りた原付も対象となり、保険を使っても等級に影響を与えず保険料も上がらない便利のいい特約です。
ところが・・・。
最近はバイクや大型自動車にまでロードサービスが付くようになっています。ではこのファミリーバイク特約はというとロードサービスが付いてきません。
今回の事故はお客様が救急車で運ばれ、原付は最寄りのガソリンスタンドで預かってもらい、バイクショップにレッカー移動をしてもらいました。
今までは原付の保険には必ずファミリーバイク特約をお勧めしていましたが、ロードサービスの違いを説明しつつ、お客様に選んでいただこうと思います。
by kobayashi
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