相続税増税
平成22年度税制改正から始まっている相続税増税。核となる増税は、平成27年1月から始まります。
現在、相続税が課税される人口は、約4%と言われていますが、これを6%にという事ですが、もっと増えるのではないかと思います。
現在、5000万円+1000万円×法定相続人の数までは相続税がかかりませんが、平成27年1月1日以降は、3000万円+600万円×法定相続人に縮小されます。
例えば、家族3人(母、子2人)の場合、法定相続人は3人なので、現行では、5000万円+1000万円×3人=8000万円までは相続税は課税されませんが、平成27年からは、3000万円+600万円×3人=4800万円になり、財産が5000万円あれば、課税されるようになります。
マイホーム以外に財産がない場合、今までは小規模宅地の特例により2割評価にできていました。例えば、5000万円の居住用宅地は、1000万円の評価でしたが、この小規模宅地の特例は、平成22年度の税法改正で適用要件が厳格化され、ケースに応じてはこの特例が使えなくなりました。
土地の評価が高いところにマイホームを持っているだけで、相続税課税対象になってきました。次の機会に、小規模宅地の特例について書きたいと思います。
嶋崎でした。
ライフプラン3
ライフプランをさせていただく過程で、いろんなことのお話を伺ったり、させていただいたりします。
ご家族のこと、ご自身のこと、お子様のこと
特にお子様が小さいご家庭だったりすると、どんなお子様なのか?何がすき?どんな風に大きくなってほしい?などなど。 中には具体的にお話をされる方もあれば、そうでない方もいらっしゃいます。でも、それぞれに想いがあり、その想いは、ご自身がされてきた道だったり、したかったけど出来なかったことだったりとさまざまです。
タダそこには、お子様に対する大きな愛情が含まれています。
その夢、想いが実現可能なのか、それとも夢で終わってしまうのか?
その夢に対する情報が少ないとき、いろんなところからの情報を織り交ぜながらお話をさせていただいたりしています。それで、より実現可能なプランが見えてきたりすると、ご相談されてるお客様ご自身も私もわくわくしてきます。
たとえ、それが実現できなかったとしても、その夢希望をかなえようと、一生懸命考えて、それにむけて一歩踏み出したことに大きな意味があるような気がします。
デメリットを聞く
保険に完璧な商品は無いと思っています。
あったら、私が一番に加入してそれをお勧めします。
自分の不測の事態の時に、(自分や家族の生活が)困らないように、
加入しておくのが「保険」のもともとの主な目的なのです。
例えば、収入の補てんであったり、高額な治療費を保険から賄うことであったり
重い病気を診断された時に、せめて資金的なことに気をかけずにすむように、など
色々なニーズを補える商品・・・だと思います。
そのニーズはお客様によって違うはずです。
もう何年も前に、当時勤務していた来店型ショップでふらりと立ち寄られたお客様と
会話の中で「友人から入っている○○生命は、会社もすごくて保障も完璧だから
保険料は高いけど仕方ないと言われている」と話されたことがあります。
何がすごいのか伺うと「世界で一番大きい会社だから安心」
完璧って?「最近友人が勤め始めて、そう聞いたから」
と自分の加入している保険会社と商品が最強だと話されていましたが
聞いているこちらは不安になりました。
そこに何の根拠も事実もなく、保険商品の内容もご存知ないから。
担当者として自分の取り扱う保険に自信を持つことは必要ですが
商品の正確な説明と、メリットとデメリットを伝える必要はあります。
選択権はいつでもお客様にあると思うからです。
自分の一大事の時のために、保険料を払うのはいったい誰なのでしょうか?
岩田でした(*゚ー゚*)
ライフプラン2
よく、「保険金額ってどのくらいあったら大丈夫ですか?」 🙁 ときかれます。
逆にお聞きするのですが、「今ご加入の保険金額はどのように決められましたか?」
すると、「勝手に・・・」「先輩もこの保険に入っているから・・・」「隣の席の人も・・・」「支払える保険料を言うと・・・」っていう具合に、いつの間にか決められていて、何かご希望があってご自身でその金額を決められてというわけではいないことが多いようです。
しかし、それでいいですか?
その人、その人によって家族構成も、ライフスタイルも違います。ましてや会社員なのか、自営業の方なのかによっても社会保障も違うわけです。
なので、必要保障額って、けっして、皆さん一緒ではないということがお分かりいただけると思います。
そこで、ライフプランの必要性ということが出てくるわけです。
ただ、お金の出入りだけで考えてしまうと単なる「ファイナンシャルプラン」になります。
そこに、その方の家族への想いや、希望、ご自身の夢をくわえていただくと「ライフプラン」が出来てきます。
「ライフプラン」って聞くとたいそうな感じに聴こえますが、ご自身の中にあるものを、言葉や数字に置き換えて、可視化していくという作業だと思っていただくといいかと思います。
アバウトに答えていくとアバウトなものに、事細かくしていくと詳細なものに・・・・という具合です。
その過程で、ご自身にとっての必要保障額が見えてくるかも知れませんね。
by 来嶋でした
リビングニーズ特約が使えなかった
リビングニーズ特約は、死亡保障に無料で付帯できる特約です。
余命半年と診断されたら、死亡保険金の全額(最高3,000万円)または一部を
生前に受け取り、人生の最後の時間に充てることができるのです。
全額を受け取った場合、保険料の支払いはなくなり契約は終了します。
受け取る保険金は非課税ですが、一部の受け取りで残りの保険金を
死亡後に受け取ると相続税の課税対象となります。
今も時々「余命半年以上生きたら、保険金を返すのですか?」と聞かれる方が
おられますが、契約が終了しているので保険金の返還はありません。
余命半年の時、本人はどういう状況なのか?
一家の大黒柱がその状況だったら、家族の精神的な負担や経済的な負担は
ピークではないか?
保険料の支払いどころではないかも知れないが、間違っても解約しないように
して、保険証書を確認し、特約の意味を理解し使えるものは利用するように。
保険用語が難しい場合は、契約中の保険会社に確認して下さい。
当社でご契約いただいたお客様には、そういう場合は必ず力になれると自負しています。
私事ですが父が余命3ヶ月と告知された時、母と相談の上
リビングニーズ特約を利用することに決め、主治医に話したところ
「余命3ヶ月と言っても、治療の方法が少しでも残っていれば診断書は書けない」
というような内容の話をされました。
治療方法が残っていたのかと、その時に知ったのですが
良かったという安堵感と、じゃぁ余命宣告って何なんだ?と不信感が生じたのを
覚えています。
結局リビングニーズ特約は使わなかった(使えなかった)のですが
契約者の意志だけでは利用できない特約でもあります。
この件では、主治医との人間関係が重要だったなぁと痛感しました。
当社でご契約いただいているお客様にご案内している8月のセミナーでは
その当たりの話もしっかり聞けるかと思い楽しみにしています。
岩田でした(*゚ー゚*)
当HPでは、インターネット上で契約手続きが可能な取扱商品のうち、商品の取扱実績等を踏まえ、当社の経営方針により選定した商品をご案内しております。
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