セルフメディケーション税制
インフルエンザが猛威を振るっていますが、皆様の周りはいかがですか?トラストFPの会社内は、インフルエンザがよけて通っているようで、今のところ、みんな元気にしています 😀
世間では、そろそろ、確定申告の季節になってきましたね。納めた税金が返ってくることもあり、「医療費控除」の申請をされる方もいらっしゃるのでは~?そんな医療費控除が今年から新しくなります。
「医療費控除」って知ってるけど、原則10万円超がネックでなかなか利用する機会がないわという方も多いのではないでしょうか?そこで今年1月より始まった、12000円超から利用対象となる新しい制度「セルフメディケーション税制」について確認してみましょう!
医療費が年間10万円を超えないと、原則適用されない従来の「医療費控除」とは別に、対象となる「OTC医薬品」(かぜ薬、胃腸薬、鼻炎内服薬など、医療薬から市販薬に転用された一定の薬)の年間の購入額が一定額を超えた場合に適用できる制度。
本人だけではなく、生計を一緒にしてる家族の分も含まれることや、適用を受けるために確定申告が必要になる点は従来の医療費控除と同じ。
「OTC医薬品」の購入費だけでは、医療費控除が受けられなかった場合でも、今後はこの制度の対称になります。
ただし、次の用件が必要です。
① 1月から12月の1年間に健康診断、人間ドック、がん検診など疾病の予防の取り組みをしてる。
② 1月から12月の1年間に「OTC医薬品」の購入額が12,000円を越えている。
ただし、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用ができないので、医療費と「OTC医薬品」代と合計して医療費控除を受けるか、「OTC医薬品」代だけ集計してセルフメディケーション税制を受けるか、どちらか有利なほうを選択して受けるようにしましょう。
そこで、この1年、まずは医薬品のレシート(領収書)は保管しておきましょう!
薬局やドラッグストアで医薬品を購入すると、レシートには、その旨が明記されますので、要チェック!!
※ 「セルフメディケーション税制」は2017年分の確定申告から適用されます。
by 来嶋
相続税の取得費加算の特例の見直し
相続により取得した土地を売却した場合(※相続開始日の翌日から3年10カ月以内)、
納めている相続税を土地売却に係る費用に加算できるという制度が今回見直されました。
今までは、売った土地の取得費(経費)に売っていない土地の相続税も加算出来ました。
例えば、相続によりA、B、Cの土地を取得したとします。
その際に相続税が1億円課税されています。
それから3年10カ月以内にAの土地を売ることになりました。
Aの土地を売った際の譲渡益の計算時に、A、B、C全てに課税された1億円を経費に加算出来ます。
ですので、仮にAの土地を売った際に譲渡益が1億円発生しても、相続税を引く事が出来ますので譲渡所得は0円です。
それが今回の改正で、相続した土地を売却した場合売却した土地Aに対する相続税だけしか取得費(経費)に加算出来なくなります。
この改正は平成27年1月1日以降に開始する相続、または遺贈により取得した資産を譲渡する場合に適用されます。
これからもどんどん課税ベースの拡大が続きそうですね。
嶋崎でした。
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