小規模宅地の評価減の特例1
ご自宅や事業用宅地などの宅地評価が、最大80%の割引になります。例えば相続税評価額が1億円の宅地が、課税価格2千万円までさがるので、節税効果が絶大です。
この適用面積が拡大されました。居住用宅地の場合、240㎡まででしたが、330㎡まで拡大。会社や工場として使っている事業用宅地については400㎡まで可能ですが、改正前は、居住用と事業用合わせて400㎡でしたが、今回よりダブルで適用可能になり、併せて730㎡まで80%割引ができます。つづく。
嶋崎でした。
ライフプラン4
ライフプランの中で、大きな関心を占める教育資金準備
よく、お子様ひとりにかかる教育資金として、1000万円とか2000万円とかいわれています。
その金額、いつからいつまでにかかる費用ですか?
それに一言に1000万円とか2000万円とか言われますが、その差は・・・?そこには、今までお話ししたように、どんな進路を希望するのか・・・?で大きく変わってきます。
小学校から私立?それとも中学校から?高校から私立・・・?
大学は公立?私立?自宅通学?下宿?
いまでは、そんな進路だけではなく、お子様の希望も多岐にわたってきています。
専門学校、海外留学・・・・・
といったように、選ぶ進路によって準備しておく費用も違ってきます。
経験を交えながら、最近の学費や他かかる費用のことなどお話しするようにはしています。
やはり、一度に大きなお金のかかる高校や大学に進学するときの費用を準備しておきたいと希望される方が多いようです。
準備しないといけない費用が大体見当がつきました。それを準備する期間ももう決まっています。
目標の金額が決まったとしたら
始めるのも早めのほうがよさそうですね。。。。
by 来嶋 美佐緒
花火大会
福知山の花火大会の事故は残念でした。
楽しいはずのお祭りが、爆発により一転して大惨事になってしまうという結末に・・・。
まだまだ不明な点もあり、もちろんこの短期間で解決はしないでしょうが、少しずつ明らかになってきています。
保険の事も・・・。
実行委が加入していた保険が花火大会賠償保険で総額10億、一名当たり5千万。
おそらく誰かに聞くなりして妥当な形で納まったのがこの補償内容のような気がします。
もう一つは露店が所属している組合が加入していた保険が事故全体で1千万。
もしかしたら保険に入っていないと出店させてもらえないとか・・・大事故の想定はしていないように思ってしまいます。
誰もが事故が起きるとは、事故を起こしてしまうとは思っていないはず。注意を払っていれば大丈夫と思っているに違いない。でもうっかりは誰でもある。その時に大規模な損害、あるいは大規模な代償が出来てしまうならそこは保険を利用すべきと思います。
by kobayashi
お客様感謝イベントを終えて
一昨日の8月18日(日)姫路のフローラルイン楓の間にて
お客様感謝イベントを実施しました。
当社でご契約いただいたお客様から先着50名を招待して
医療コーディネーター協会理事の嵯峨﨑泰子さんを迎えて
14時~16時まで質疑応答も含めてセミナーを開催しました。
保険に加入いただいて一番大切な『出口』の一つでもある医療を受ける時に
ご本人や家族の患者側と医療サービスを提供する病院側の橋渡しをして
適切かつ最良の治療を受ける誘導をするのが、医療コーディネーターの役割です。
当日は、参加のみなさん全員、開催時間よりかなり早めにご来場いただき
嵯峨﨑泰子さんの実体験談も含む医療の現場の話を熱心に聴かれていました。
また、去年亡くなられた流通ジャーナリストの金子哲雄さんの最期を隣で見守られた
時の話では、金子さんご本人の仕事への壮絶なプロ意識を知り
残された奥様の人生の再建を心から願いました。
今回は私たちと身近な病名も出てきたり、わかりやすく説明していただき
セミナー後のアンケートでも、とても良いセミナーだったと評価を受け
スタッフ一同次回のイベントへの励みになりました。
今後も定期的に当社のお客様に役に立てるイベントを開催していきたいと
思っております。
アンケートでは、今後当社で相続や老後資金や介護のセミナーを
希望されている方が多く、次回の開催のテーマを絞り込みたいと思いますので
楽しみにお待ちくださいね。
今回参加いただいた皆様、ありがとうございました。
岩田でした(*゚ー゚*)
相続税増税
平成22年度税制改正から始まっている相続税増税。核となる増税は、平成27年1月から始まります。
現在、相続税が課税される人口は、約4%と言われていますが、これを6%にという事ですが、もっと増えるのではないかと思います。
現在、5000万円+1000万円×法定相続人の数までは相続税がかかりませんが、平成27年1月1日以降は、3000万円+600万円×法定相続人に縮小されます。
例えば、家族3人(母、子2人)の場合、法定相続人は3人なので、現行では、5000万円+1000万円×3人=8000万円までは相続税は課税されませんが、平成27年からは、3000万円+600万円×3人=4800万円になり、財産が5000万円あれば、課税されるようになります。
マイホーム以外に財産がない場合、今までは小規模宅地の特例により2割評価にできていました。例えば、5000万円の居住用宅地は、1000万円の評価でしたが、この小規模宅地の特例は、平成22年度の税法改正で適用要件が厳格化され、ケースに応じてはこの特例が使えなくなりました。
土地の評価が高いところにマイホームを持っているだけで、相続税課税対象になってきました。次の機会に、小規模宅地の特例について書きたいと思います。
嶋崎でした。
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