贈与を名義預金とされないために
平成27年度1月1日施行の相続税の税法改正で確実に課税対象者が増えるため、
みなさんの関心も大変高く、
相続のセミナーをするとすぐに満席になると聞いています。
そんな中、お客様にお子さんやお孫さんに非課税もしくは低税率で資金の贈与を開始したとよく聞きます。
贈与とは諾成契約なので当事者双方の合意が必要になります。
例えば、親から子に贈与する場合、親の銀行口座から子の銀行口座に現金の移転をしても、
その銀行口座を誰が管理しているかが問われます。
銀行口座の通帳と印鑑は子が管理する必要があり、
いつでも子が出し入れできる状態にしておかなければなりません。
要するに、子も親から現金を贈与してもらうことに合意しており、
現金の管理は子がしていなければ「名義預金」として扱われてしまいます。
結局、贈与はなかった事として相続税の課税対象になってしまいます。
そうならないために贈与したというきっちりとした証拠を作っておきましょう。
① 贈与財産はもらった人が管理する。
② もらう人の銀行口座を開設し印鑑も贈与する人とは違う印鑑を使用し管理する。
③ 贈与契約者を毎年作成する。
④ 贈与税の申告をする。
⑤ 不動産などは必ず名義変えをする。
ざっくりと書いてみました。
嶋崎でした。
ALCP
昨年、お客様に少しでもお役に立つことが出来るようにと
研修を受けさせてもらったALCP資格
医療コーディネーターさんへの橋渡し的な仕事が出来るといいな~と
思っています。
実際は、病気等でお困りのお客様のお話を伺うことなのかと・・・
先日も、ご加入いただいているお客様の奥様からご連絡があり・・・・
内容は、大変ディープなもので、
現在、かかられているご主人の病気の治療について
奥様が抱えていらっしゃる不安や不満 🙁
私はというと、もっぱら、奥様のお話を聴くだけ・・・・
そのお話を、医療コーディネーター協会の川上さんに伝え
アドバイスをもらうといった流れに・・・・
川上さんからも、そのお話は、「プロの医療コーディネーターに
任せたほうがいいよね」ということで
お客様には、医療コーディネーター協会の連絡先をお知らせし
その後も定期的に私のほうからも連絡するということになりました。
せっぱ詰まっているときに話を聴いてもらえるところがあるという
安心感を持ってもらえるとうれしい限りです。
by 来嶋
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